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個人情報保護指針

 

長野県労働金庫労働組合のプライバシーポリシーについて

 


長野県労働金庫労働組合

 

. 個人情報の保護についての基本的考え方

 長野県労働金庫労働組合(以下組合という)は、組合員の付託のもと、賃金・労働諸条件の改善、働きやすい職場づくり、組合員のための福利厚生活動、勤労者のための政策・制度の実現に向けた取り組みなどを行っています。組合は、これらの組合活動を円滑に遂行するために、組合員の氏名、住所、電話番号などの情報(組合員名簿)や、労働条件に係る情報(労働時間や権利取得の状況等)、組合員の労働金庫・全労済の利用に係る情報(控除額等)などを、取得・利用しています。私たちは、これらの組合員の個人情報を保護することの重要性を踏まえ、その社会的責任を果たすべく、以下の通り個人情報を取り扱います。

 

(1) 個人情報保護法その他の関係諸法令を遵守するとともに、関係省庁ガイドラインおよび個人情報の適正な取り扱いに関する社会的ルールに準じ、適切に取り扱います。

(2) 適正な個人情報の取り扱いに向けて、組合の規程・規則・マニュアル等を必要に応じて改訂・整備し、執行部を始めとする組合の役職員に周知徹底します。また、適宜、取り扱いの改善や諸規程等の見直しを行います。

(3) 個人情報の取得にあたっては、その利用目的を明確にし、それに従って個人情報を取り扱います。また、本人の同意がない限り、目的外利用は行いません。

(4) 個人情報の漏えい、紛失、改ざん等を防止するため、必要かつ適切な安全管理を行います。

(5) 組合活動に伴う実務を遂行するために提携・協力している企業・団体等に対しても、適切に個人情報を取り扱うように要請します。

(6) 個人情報の取り扱いに関する苦情に対しては、適切かつ迅速な処理に努めます。

 

 以上の基本的考え方に基づき、具体的には以下の通り取り扱います。

 

. 利用目的等

(1) 組合、および組合が加盟する全国労働金庫労働組合連合会(以下全労金という)が行う使用者側との労使(交渉)協議等の内容・結果について、組合員に通知、連絡、案内等を行うため

(2) 組合および全労金が、運動方針・活動計画に基づき主催する各種催事や、機関(大会・中央委員会・中央執行委員会)において決定した事項について、組合員に周知し、組合員の諸行動への参加を要請するため

(3) 組合員の賃金・労働諸条件に関する、労使交渉・協議等における基礎的なデータとするため

(4) 災害時、緊急時、また組合員および家族の事故や心身上の健康問題等が発生した場合において組合として円滑かつ適切な対応を図るため

(5) 組合費・一斉積立等の控除や日当・交通費等の支払いなどの財政処理のため

(6) 労働金庫および全労済の事業を組合員およびその家族に利用していただく際の実務に供するため

 

. 個人情報の共同利用

 私たちは、長野県労働金庫との間で個人データを共同利用いたします。

(1) 使用者としての長野県労働金庫との共同利用

   →別紙覚書の通り

(2) 事業体としての長野県労働金庫との共同利用

   →別紙覚書の通り

 

. 個人情報の委託について

 私たちは、上記「2.利用目的」を達成する範囲において、業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、その委託先に対して、必要な個人情報を提供することがありますが、この場合、組合は、その者に対して、名簿の管理、使用終了後の適切な返還・廃棄等について安全かつ適切な措置を施すよう監督します。

 

5.第三者への提供

 私たちは以下のいずれかに該当する場合を除いて、組合員の個人データを第三者に提供しません。

① 組合員本人の同意がある場合

② 統計的なデータなど本人を識別することができない状態で提供する場合

③ 法令に基づき提供を求められた場合

④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、組合員の同意を得ることが困難である場合

⑤ 国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、組合員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

 

. 開 示

 組合が保有する「組合員名簿」等に関して、ご自身の情報の開示をご希望される場合には、組合員本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で開示します。 ただし、対象となる個人データは、組合が開示の権限を有しないもの(労働金庫・全労済取引に係る集金リスト・契約者一覧など)を除きます。以下、訂正・削除、利用停止・消去についても同様とします。

 

. 訂正・削除等

 「組合員名簿」等に関して、ご自身の情報について訂正、追加または削除をご希望される場合には、組合員本人であることを確認したうえで、事実と異なる内容がある場合には、適切な期間および範囲で訂正、追加または削除をします。

 

. 利用停止・消去

 「組合員名簿」等に関して、ご自身の情報の利用停止または消去をご希望される場合には、組合員本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で利用停止または消去します。

 ただし、これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、2.に示した案内・連絡・通知等の対応ができなくなることもありますので、ご理解ください。

 

. 開示等の受付方法・窓口

 「組合員名簿」等に関する、組合員からの上記6.7.. に関する申し出およびその他の個人情報に関するお問い合わせは、以下の方法にて受け付けます。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。

 

(1) 受付手続

 下記の組合事務所に直接お越しいただくか、下記の宛先に郵便、電話、FAXまたはEメールでお申し出ください。受付手続についての詳細は、申し出を受けた時点でお知らせしますが、下記の窓口・方法により本人(または代理人)であることを確認したうえで、書面の交付その他の方法により、回答します。また、お申し出内容によっては、組合所定の書類にご記入・ご提出いただく場合があります。

 

≪受付の方法・窓口≫

・郵便 (住 所)長野市県町523番地

    (部署名)長野県労働金庫労働組合 書記局

・電話 (電話番号)026-237-3720

・FAX (FAX番号)026-237-3765

・Eメール (アドレス)runagano@avis.ne.jp

 

 なお、組合事務所来訪および電話による受付は平日9時から17時までとさせていただきます。また上記時間帯においても組合事務所が不在となる場合がありますので、ご了承ください。

 

≪本人または代理人の確認≫

 組合員本人からお申出の場合は、職員証、運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証等を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。

 代理人からお申出の場合は、代理人であることを委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑証明書の確認、組合員本人への電話等により確認させていただきます。

 

(2) 代償措置・手数料

 上記6... に関する申し出に対応するために、膨大な事務や費用がかかるなどの事態が発生する場合は、協議の上、代償措置や組合員本人に手数料をいただく場合もありますのでご留意ください。

 

 


 

個人情報の共同利用に関する覚書

 


長野県労働金庫(以下「甲」という。)と長野県労働金庫労働組合(以下「乙」という。)は、乙の構成員(以下「本人」という。)の個人情報の取り扱いに関して以下の事項を確認し、本覚書を締結する。甲と乙は、本人の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条4項3号に定める共同利用を行なう。共同利用にあたり、甲および乙は適切な管理に努める。

 

共同利用の目的及び範囲

 下記の目的のために、本人の個人情報を、甲および乙が共同利用する。

(1)  本人に対し甲が各種庫内連絡・通知・通達等を行うため、および乙が方針の通知・労使(交渉)協議の報告・催事の案内等を行うため

(2)  本人の賃金・労働諸条件に関する、甲と乙の労使(交渉)協議における基礎的なデータとするため

(3) 災害時、緊急時、また本人および本人の家族の事故や心身上の健康問題等が発生した場合において、甲と乙が協力し円滑かつ適切な対応を図るため

(4) 乙の組合費・一斉積立等の給与引き去り事務を甲が行うため

(5) 甲および乙が共同で、またはそれぞれが主宰する福利厚生事業を本人およびその家族が利用するため

 

共同利用する個人情報の項目

 <組合員本人に関する情報>

①氏名②性別③職員番号④所属⑤部門⑥職位⑦年齢⑧生年月日⑨入庫年月日⑩自宅住所⑪自宅電話番号⑫金庫在籍状況⑬組合加入状況⑭労務管理情報※)

※労務管理情報に含まれる情報

 ①給与控除額(組合費・労金・全労済等)・給与振込口座番号等

 ②労働時間・休日労働・年休その他の休暇取得・家族的責任に係る措置等

 ③就業上の措置や異動への配慮などに必要な範囲での健康情報

 

 <組合員の家族に関する情報>

①氏名②生年月日③続柄

 

共同利用する個人情報の管理に責任を有する者

 

 甲とする。

 

有効期限

 本覚書の有効期間は200512月1日から1か年とし、期間満了の3か月前までに甲および乙から共同利用解除の意思表示がない場合は、期間満了の日から引き続き1か年有効とし以降も同様とする。

 

5.疑義が生じた場合の取り扱い

 上記に定める事項の中で疑義が生じた場合は、別途甲・乙双方で個別に協議の上対応することとする。

 

 以上、本覚書の証として本書2通を作成し、各当事者記名押印のうえ各1通を保有する。

 

  200512月1日

 

甲 長野県労働金庫  理事長 鰐川 晴夫

 

乙 長野県労働金庫労働組合 執行委員長 中村 賢二